大判例

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東京高等裁判所 昭和57年(行ケ)30号 判決

本件審決を取消すべき事由の存否について判断する。

右争いのない「本願発明の要旨」及び「審決の理由」の要点に徴すると、本願発明に係る穀粒選別機においては、「粗雑面を有する無孔の選別板」を用いることが特徴のうち主要なものであるところ、審決は、この「粗雑面を有する無孔の選別板」は第一引用例に記載されているものと認定したうえで、選別板の構成に関しては、第一引用例のものは、本願発明のごとく選別板の揺り上げ方向にこの揺り上げ方向を横切つて穀粒衝突用遮壁を設けていない点で相違するにすぎないとし、この前提に立つて結局、本願発明は、第一引用例及び第二引用例から当業者が容易に想到できる程度のものと判断したことが明らかである。

しかしながら、第一引用例には本願発明の必須の要件である右の「粗雑面を有する無孔の選別板」の構成は記載されておらず、この点の審決の認定が誤りであることは被告の自認するところであり、「審決の理由」の要点に照らすと、右の第一引用例の記載内容についての認定の誤りは、審決の結論に影響を及ぼすものであるといわざるをえないから、その余の点の判断を待つまでもなく、審決は違法として取消を免れない。

よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を正当として認容することとする。

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